(主催・共催 / 関係団体含む)
福祉でまちがよみがえる会が参加しています。
11月末になって、ようやく朝晩冷えるようになってきました。
先日、大分県九重の紅葉で有名な九酔渓に行ってきましたが、例年のような紅葉はなく秋が素通りしてしまった感じでした。それでも点在する紅葉を堪能、帰路は日本一と言われている筋湯の打たせ湯でリラックス。
農作業では、稲刈り脱穀がすべて終わり、みんなで新米を食べて感謝のひと時。
今年は例年になくイノシシの出没で、たんぼの会も3割ほどの減収でした。負けじと、イノシシの生態を勉強して来年に備えています。
11月から12月にかけて玉ねぎの苗植えつけと人参の種まきをします。玉ねぎは3万個ぐらい植え終わり、次は人参の種をまいています。
それが終わる頃にはたんぼの会の年末の餅つきをします。今年は異常気象や中心メンバーのけがなどで心配や苦労をしましたが、無事に餅つきができそうです。
治療用装具の裁判は、先月のお知らせ通り、10月23日、最高裁からの決定が届きました。
決定内容は、上告の棄却と上告審の不受理。
(上告の申し立ては判決内容が憲法に違反しているかを争い、上告審の申し立ては、違憲ではないが法の解釈に問題があるか争う、ということです。)
決定理由は、上告については違憲ではないから上告棄却、上告申し立てについては法令違反でないから不受理、というものでした。
違憲はともかくとして、何らの理由を示すことなく、「法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」でない、として不受理にして裁判を終わらせたわけです。
弁護士さんと協議しましたが、熊本からの裁判はこれで一区切りつけなければなりません。これで、現在係争中の東京高裁も、右へならえになる可能性が増してきたと思います。
ただ、福岡高裁の「医師が原告の治療に使う靴型装具を医師の指示で作った業者が、原告の足に触れて採寸等した行為は医師が行わなければ原告に危害が及ぶ違法な行為なので、そのような違法行為によって作られた靴型装具に支払った代金に対して保険適用しない被告は正しい」という判決に対して、最高裁の判事(裁判長は、先日の国民審査の対象になっていた一人です)が、「法の解釈に間違いがない」とした事実は重要だと思います。
健康保険制度上の「療養費」が、「療養の給付を保険者が行うことができない時に限って、療養の給付に代えて支給するもの」である以上、そもそも医師が治療に必要な靴型装具ですから、「療養の給付」として病院が支給して治療していれば、原告が業者から購入する必要がなかったわけで、原告が被告の広域連合に療養費の支給を求めることもありません。当然裁判も起こるはずないのです。
ところが、保険者に代わって「療養の給付」を行わなければならない保険医療機関である病院が、医師が治療に必要な「治療用装具」を支給せずに(患者に自費で購入させて)治療したわけですから、被保険者患者である原告に対して保険給付義務を負っている保険者である被告の広域連合は、本来の義務を果たしていないのです。それを、「医師があなたの治療に使った治療用装具が、あなたに危害を及ぼす可能性のある行為によって作られたものだから、そんなものの代金には保険給付できません」という被告の言い分が正しい、というのです。
保険者の義務を代行する保険医療機関の医師と病院が、被保険者に本来支給しなければ医師が治療できない治療用装具を支給しないで、業者に作らせたものを被保険者に買わせて治療したところ、その業者が被保険者に危険が及ぶ行為をしていた、ということであれば、責められるべきは、医師であり、業者であっても、被保険者であるはずがないことは、健康保険制度に特別の見識がない人たちにもわかるはずです。
したがって、このような判決が確定したということは、第一に、健康保険制度の「いろは」と言っても良い「療養の給付」と「療養費」の関係を、実に、最高裁判所の判事までが理解していないということが明らかになったということです。
そして第二には、「患者の足に触れる行為」は全て「医行為に該当する」ので、無資格者が行えば違法な行為である、と最高裁判所の判事が認定したということです。
問題が、「靴型装具」を義肢装具士が提供できないから、ドイツの医療靴技術を学んだ義肢装具士ではない靴の技術者が、医師の依頼で患者の治療に必要な靴を提供している、という現実を、何としても健康保険制度から排除したい人たちが、理由に事欠いて、現行の健康保険制度、医療制度を踏みにじる、とんでもない法解釈に行き着いてしまうところにまで至ってしまいました。
ということは、私たちの課題は、もはや「靴型装具」の問題ではなくなり、踏みにじられた健康保険制度、医療制度の本来の姿を提示しなければならないということになってしまったということです。
国会の状況も変わってきました。裁判結果に左右されることなく、あらためて歪んだ制度を正す政治課題としての取り組みを行い、逆に司法制度までの劣化を引き立たせる活動を行っていきたいと思います。
【福祉でまちがよみがえる会】
*足と靴の悩み無料相談会
よらんかんが参加する、「築町十日市」に合わせて、毎月10日に、「足と靴の悩み」相談をお受けしています。
「朝市」開始の9時頃から、いつでも気軽に声をかけてください。
「靴型装具悩み相談室・福岡」の担当者が、ご相談に応じます。
九州朝日放送のマイベストプロ福岡に紹介されています。
※ 「暮らしのお困りごと何でも相談」も合わせて実施中です。
毎月10日 場所 よらんかん
*買い物困難地域移動販売 よらんカー
(毎週 月・火・水・木・金曜日)
【いちのたんぼの会】
12月の農作業
(毎週 水、土曜、午前)
玉ねぎに続いて人参の種まき。
手足がかじかむ中、仁丹ほどの小さな種をゴルフボール大に切り取ったマルチの穴に2粒ずつ蒔いていきます。
冬場の農作業の主力は焚火で暖を取りながら田畑の整備作業になります。
【よらんかん活動】
12月休館日 毎週日曜日
年末年始休み 12月31日(火)~1月5日(日)
オカリナ教室は、今月は、第2・第4火曜日 10時から
大人の音楽・脳トレ講座は、今月は、第2・第4火曜日 11時から
パソコン教室は、毎週金曜日 10時から
近況報告のおしゃべりをしながら元気に受講。
時折のぞくと、数年前と同じ内容。
でも大事なのは、みんなとおしゃべりしながら集う場です。
日時は、「行事予定」をご覧ください。
詳しくは、0944-59-8630 まで
12月1日(日)~ | 築町商店街イルミネーション点灯 成人式までの期間、築町商店街アーケードにイルミネーションを点灯します。 主催 築町商店街振興組合 |
12月7日(土) | 歌声喫茶 クリスマスソングに冬の唄、集って歌う温かさをより感じます。 場所 よらんかん 午後2時 主催 よらんかん |
12月10日(火) | 十日市(朝市催事) 銀座・築町商店街 ※ 足と靴の悩み無料相談会 ※ 暮らしのお困りごと何でも相談 場所 よらんかん 主催 靴型装具の悩み相談室・福岡 / NPO法人福祉でまちがよみがえる会 |
12月14日(土) | シュガータイム(映画を語る会) 『碁盤斬り』 古典落語の演目「柳田格之進」を基に、えん罪事件によって娘と引き裂かれた男が武士の誇りをかけて復讐に挑む姿を描く。 時間 18:30~ 場所 よらんかん 主催 よらんかん |
12月21日(土) | 子供食堂 場所 よらんかん 主催 中央校区まちづくり連絡協議会 |
12月28日(土) | いちのたんぼの会・餅つき たんぼの会で収穫したモチ米でたんぼの会会員や飛び入り参加も含め、毎年50人程でみんなの餅つきをします。120キロのもち米で40臼ほどつく予定です。 主催 いちのたんぼの会 |
12月30日(月) | よらんかん餅つき 米の高値はモチ米にも、あんこも上がり今年は心苦しいですが少し値上げしなければなりません。 その分、来年こそはいい年でありますようにと気持ちを込めて餅をつきます。 朝から夕方までの餅つき、体力が持つかな? 場所 よらんかん |
12月31日(火) | 金毘羅神社初もうで準備 築町商店街は金毘羅神社を所有管理しています。 初詣参拝に向けて、境内の清掃や飾りつけ、おみくじたお札の準備。 大晦日から三が日まで当番で参拝客の接待に当たります。 主催 築町商店街 |